とうぐう‐しょく【東宮職】
宮内庁の一部局。皇太子家に関する事務を扱う。
とうぐう‐ぼう【春宮坊】
律令制以後明治維新まで、皇太子に関する事務をつかさどった役所。みこのみやのつかさ。 [補説]「東宮坊」とも書く。
とう‐しょ【当所/当処】
1 この場所。この土地。当地。 2 事務所・事業所など、「所」の付く機関が自身をさしていう語。
とうひょう‐かんりしゃ【投票管理者】
選挙のとき、投票に関する事務を担任・管理する人。市町村の選挙管理委員会が有権者の中から一人を選任する。
とうろく‐しゃ【登録車】
軽自動車の規格を超える大きさの自動車。国土交通省の運輸支局、自動車検査登録事務所に登録した車をいう。ナンバープレートの色は白か緑。道路運送車両法に規定される。→軽自動車
とくがく‐かん【督学官】
大正2年(1913)視学官を改称して置かれた教育行政官。専門学務局または普通学務局に所属してその事務をとるとともに、学事の視察・監督を行った。昭和17年(1942)教学官と改称。
とくてい‐わく【特定枠】
参議院議員の比例代表制選挙における、候補者名簿内の枠組みの一つ。非拘束名簿式を基本としつつ、政党が優先的に当選する候補を指定する拘束名簿式の要素を加えたもの。平成30年(2018)に公職選挙法が...
とくべつ‐かんちょう【特別官庁】
行政官庁のうち、その権限が特殊の事務に限られる官庁。会計検査院・税務署など。
とくべつ‐ちほうこうきょうだんたい【特別地方公共団体】
都道府県・市町村などの普通地方公共団体に対し、組織・事務・権能などが特別の性格をもつ地方公共団体。特別区・地方公共団体の組合・財産区・地方開発事業団をいう。
とくべつ‐ほうじん【特別法人】
1 特別の法律に基づいて、国・政府関係機関・地方公共団体の出資により設立された法人。金融商品取引法に基づく日本証券業協会や、中小企業等協同組合法に基づいて各都道府県に設立される中小企業団体中央会...