じ‐きょう【自供】
[名](スル)警察官などの取り調べに対し、容疑者・犯人が自己の犯罪事実などを申し述べること。また、その述べた事柄。「犯行を—する」
じこ‐あんじ【自己暗示】
自分でそう思い込むことによって、それが既定の事実であるかのような意識を生じること。
じ‐こう【時効】
1 法律で、一定の事実状態が一定期間継続した場合に、真実の権利関係に合致するかどうかを問わずに、その事実状態を尊重して権利の取得・喪失という法律効果を認める制度。民事上では取得時効と消滅時効、刑...
じこう‐の‐ちゅうだん【時効の中断】
時効の基礎となる一定の事実状態と相いれない事実(中断事由)が生じた場合に、時効の進行が中断されて、すでに経過した時効期間の効力が失われること。中断事由の終了後、改めて最初から時効期間が進行を開始する。
じ‐しゅ【自首】
[名](スル)犯罪事実または犯人の発覚する前に、犯人が自ら捜査機関に犯罪事実を申告し、その訴追を求めること。刑が減軽または免除されうる事由となる。
じじつ‐こうい【事実行為】
法律効果の発生に根拠となる事実の意思表示を必要としない行為。遺失物拾得・加工・住所の設定など。ただし、求められた場合は、事実の証明を必要とする。
じじつ‐こん【事実婚】
届け出を欠くため法律上有効ではないが、事実上の婚姻関係があり、社会の慣習上婚姻と認められるもの。→形式婚 →法律婚
じじつ‐ごにん【事実誤認】
事実を誤って認識すること。 [補説]刑事裁判において、「判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認」がある場合、上告裁判所は原判決を破棄することができる(刑事訴訟法第411条)。
じじつ‐しん【事実審】
訴訟事件の法律問題だけではなく、事実問題をも併せて審理・認定する審級。第一審および控訴審。→法律審
じじつ‐しんり【事実審理】
公訴事実の存否を認定するための証拠調べ。