プレー‐パーク
《(和)play+park》禁止事項をできるだけ少なくし、自分の責任で自由に遊ぶことをモットーにした遊び場。地域住民やボランティアで自主運営しているものが多い。
へいせき‐ぼ【兵籍簿】
軍人としての身分に関する事項を登記した帳簿。
へきめんのいち‐の‐せいげん【壁面の位置の制限】
建築物の壁面を、道路や隣地との境界線から一定の距離以上後退させること。都市計画法の高度利用地区・特定街区などで、市街地の環境向上のため規定される制限事項の一。
べいか‐しんぎかい【米価審議会】
米麦その他主要食糧の価格の決定に関する基本事項を調査審議し、必要事項について建議した農林水産大臣の諮問機関。昭和24年(1949)設置、平成13年(2001)食料・農業・農村政策審議会に統合され...
べからず‐しゅう【べからず集】
《「べからず」は禁止を表す語》禁止事項をまとめた冊子の類。
べっ‐き【別記】
[名](スル)本文のほかに、補足の説明などを別に書き添えること。また、その書き添えたもの。「注意事項を欄外に—する」
べんごし‐ほう【弁護士法】
弁護士の使命・職務・資格・登録・権利義務などのほか、弁護士会および懲戒に関する事項を規定している法律。昭和24年(1949)施行。
ほう‐いがく【法医学】
法律の運用の際に重要な事項について、医学的に研究・鑑定・解釈などをする応用医学の一分科。死因・死亡時刻・血液型・親子鑑定などを扱う。法律医学。裁判医学。
ほう‐いき【法域】
1 法令の効力が及ぶ地域的範囲。 2 法の規定事項の範囲。また、その適用範囲。
ほうかつ‐せきにんしゅぎ【包括責任主義】
保険会社が、免責事項に該当しない限りあるゆる危険により生じた損害について責任を負うという危険負担原則。→列挙責任主義