こうとう‐かん【高等官】
旧制度で、官吏の等級の一。判任官の上に位置する。親任官のほか九等に分け、親任官および一・二等を勅任官、三等以下を奏任官とした。
こう‐ど【硬度】
1 物体の硬さの程度。金属などは、鋼球を一定の圧力で押しつけてできるくぼみの大小で表す。鉱物の場合は、互いにひっかき合わせて調べる。→押し込み硬さ →引っ掻き硬さ →微小硬さ →モース硬さ 2 ...
こうひんど‐とりひき【高頻度取引】
金融・証券市場において、コンピューターを利用して1000分の1秒以下の高速で小口取引を繰り返す取引手法。超高速取引。HFT(high-frequency trading)。
こう‐ふ【功封】
律令制で、親王の一品(いっぽん)以下、臣下の五位以上の国家に功労のあった者に与えられた封戸(ふご)。大功・上功・中功・下功の四等からなり、子孫への相続の差があった。
こうぶんしょぎぞうとう‐ざい【公文書偽造等罪】
公共機関や公務員の印章や署名を使用して、公文書・図画(とが)などを偽造・変造する罪。また、偽造した印章・署名で公文書などを偽造する罪。刑法第155条が禁じ、1年以上10年以下の懲役に処せられる。...
こうぼく‐たい【高木帯】
植物の垂直分布帯の一。高木が主となって生育している区域。本州中部地方では標高約2500メートル以下にみられる。喬木(きょうぼく)帯。
こうまくがい‐ないしきょう【硬膜外内視鏡】
脊髄の外側にある硬膜外腔(くう)に挿入する、直径1ミリ以下の細い内視鏡。難治性の慢性腰下肢痛の診察・治療などに用いられる。硬膜外腔内視鏡。エピドラスコピー。
こうむいんしょっけんらんよう‐ざい【公務員職権濫用罪】
公務員が職権を濫用して、人に義務のないことを行わせたり、権利の行使を妨害したりする罪。刑法第193条が禁じ、2年以下の懲役または禁錮に処せられる。
こうむしっこうぼうがい‐ざい【公務執行妨害罪】
公務員の職務の執行を暴行や脅迫で妨害する罪。刑法第95条第1項が禁じ、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処せられる。公妨。
こう‐やく【衡軛】
兵法で、陣立ての一。前線を魚鱗か鶴翼にし、第2陣以下を左右に縦に配した陣形。→八陣(はちじん)