しゅとく‐じこう【取得時効】
時効の一。一定期間継続して他人の物を占有する者に所有権を与え、または他人の所有権以外の財産権を事実上行使する者にその権利を与える制度。民法第162条に規定された権利。→消滅時効
しゅ‐らい【集礼】
《近世上方語》諸雑費。特に、遊里で揚代以外の種々の出費。「夜見世の間は、揚げ女郎の—を増す」〈色道大鏡・一三〉
しゅりょう‐き【狩猟期】
1年のうちで、狩猟が許可される期間。原則として、北海道は10月1日から翌年1月31日、本州以南では11月15日から翌年2月15日まで。猟期。狩猟期間。 [補説]鳥獣保護法では、主として安全確保の...
しゅんぜいただのり【俊成忠度/俊成忠則】
謡曲。二番目物。金春以外の各流。一ノ谷の合戦で平忠度を討った岡部六弥太が忠度の短冊を持って藤原俊成を訪れると、忠度の霊が現れて自分の歌が読み人知らずとされた恨みを語る。
しょう【商】
1 あきない。また、あきんど。「士農工—」 2 ある数や式を零以外の他の数や式で割って得られた結果の数や式。⇔積。 3 中国・日本音楽の階名の一。五声の第2音。 古代中国の王朝、殷(いん)...
しょうきゃく‐しさん【償却資産】
固定資産税の課税対象となる事業用資産の一種。個人または法人が所有する、土地および家屋以外の、事業の用に供することができる資産で、その減価償却費が法人税法または所得税法の規定により損金または必要な...
しょうこ‐ぶつ【証拠物】
民事訴訟法上、証拠方法としての文書および検証物。刑事訴訟法上は、物的証拠のうち証拠書類以外のもの。証拠物件。物証。
しょう‐さい【小祭】
1 皇室の祭祀(さいし)で、歳旦祭、賢所御神楽(かしこどころみかぐら)、先帝以前3代の例祭、先后の例祭、歴代天皇の式年祭など。 2 神宮およびその他の神社で行う大祭・中祭以外の祭祀。
しょうすう‐かぶぬし【少数株主】
ある子会社の自己資本のうち、親会社の持分以外の部分を所有している株主。非支配株主。
しょうすうかぶぬし‐もちぶん【少数株主持(ち)分】
連結子会社の純資産のうち、親会社以外の少数株主が所有する部分のこと。連結財務諸表で使用される勘定科目の一つ。