むげん‐せきにん【無限責任】
債務者の全財産で債務を支払うべき責任。⇔有限責任。
む‐せきにん【無責任】
[名・形動] 1 責任がないこと。「事故についての—を主張する」 2 責任を自覚しないこと。責任感がないこと。また、そのさま。「—な発言」
めんきょがい‐きょうかたんにん【免許外教科担任】
ある教科を担当する教員がいないか不足の場合、1年間に限って他教科の教員が免許外の教科を担当すること。 [補説]免許外教科担任を行うには、教育職員免許法の規定により、都道府県教育委員会の許可を得な...
ゆうげん‐せきにん【有限責任】
債務者の財産中の特定の物または一定額を限度として債務を支払えばよいとする場合の責任。⇔無限責任。
よう‐にん【遥任】
主に平安時代、国司に任命された者が現地に赴任せず、京にいて収入だけは得ていたこと。権官(ごんかん)などに多い。遥授。
らい‐にん【来任】
[名](スル)勤務するためにその任地に来ること。「新支局長が—する」
りっしょう‐せきにん【立証責任】
⇒挙証責任(きょしょうせきにん)
り‐にん【離任】
[名](スル)転任・退任などで任務・任地を離れること。「—する職員の送別会」⇔着任。
りゅう‐にん【留任】
[名](スル)転任・退任などをせず、今までの役職にそのままとどまること。「—してもう一期会長を務める」
れき‐にん【歴任】
[名](スル)次々に各種の官職に任命されて勤めてきたこと。「重要ポストを—する」