い‐きゃく【委却】
[名](スル) 1 自分の立場や考えを捨てて他にまかせること。「実用に逼(せま)られて、時好の程度に己れを—した建築である」〈漱石・虞美人草〉 2 心の重荷を払いのけること。「迫害の苦痛を—する...
いっぱん‐しんしょびん【一般信書便】
信書便の分類の一。信書の集配を民間企業が全国的な規模で行うもので、事業参入には、長さ・幅・厚さがそれぞれ40センチ・30センチ・3センチ以下で、重量が250グラム以下の信書便を全国に原則3日以内...
かきとめ‐こづつみ【書留小包】
書留の取り扱いをする小包郵便物。 [補説]平成19年(2007)の郵政民営化に伴う法改正により、日本国内では小包が郵便法の適用外となり、荷物扱いとなった。現在、ゆうパック(旧一般小包)には50万...
けん【権〔權〕】
[音]ケン(漢) ゴン(呉) [訓]はかり はかる はかりごと [学習漢字]6年 〈ケン〉 1 はかり。はかりのおもり。「権衡」 2 事の成否をはかり考える。「権謀」 3 他を従わせる力や勢い...
こづつみ‐ゆうびんぶつ【小包郵便物】
従来は通常郵便物(はがきや手紙など)以外の、小形の物品を内容とする郵便物のこと。平成19年(2007)郵政民営化に伴う法改正により、郵便法の定める郵便物には該当しなくなり、荷物扱いとなった。ゆう...
しょう‐とく【証得】
[名](スル) 1 真理などを悟ること。体得すること。「此便法を—し得ざる時」〈漱石・野分〉 2 悟ってもいないのに、悟ったとうぬぼれること。「—してわれは気色(きそく)したる歌よみ給ふな」〈無名抄〉
しん‐しょ【信書】
意思を他人に伝達する文書。手紙。書簡。 [補説]郵便法・信書便法(「民間事業者による信書の送達に関する法律」の通称)には、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と規...
しんしょ‐びん【信書便】
はがきや手紙などの信書を送達する事業で、日本郵便株式会社以外の民間企業が総務大臣の許可を受けて行うものをいう。小型・軽量の信書を全国規模で配達する一般信書便と、大型信書・急送・高付加価値サービス...
べん【便】
[音]ベン(呉) ビン(慣) [訓]たより すなわち [学習漢字]4年 〈ベン〉 1 障りなく事が運ぶ。都合がよい。「便益・便宜・便法・便覧・便利/簡便・軽便・至便・不便・方便・利便」 2 く...
ほう【法】
[音]ホウ(ハフ)(漢) ホウ(ホフ)(呉) ハッ(慣) ホッ(慣) [訓]のり のっとる フラン [学習漢字]4年 〈ホウ〉(歴史的仮名遣いはハフ) 1 おきて。定め。秩序を維持するための規...