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保育所・養護施設(現在の児童養護施設)などの児童福祉施設で、児童の保育にあたる男子職員の俗称。昭和52年(1977)児童福祉法施行令によってこの呼称が認められ、平成10年(1998)同施行令改正によって男女とも保育士となった。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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