ほ‐ご【保護】
[名](スル) 1 外からの危険・脅威・破壊などからかばい守ること。「傷口を—する」「森林を—する」 2 応急の救護を要する理由のあるとき、警察署などに留め置くこと。「迷子を—する」
ほご‐あずかり【保護預(か)り】
銀行・証券会社などが付随・付帯業務の一つとして顧客の依頼により、有価証券・貴金属などを保管すること。
ほご‐かんさつ【保護観察】
執行猶予・仮釈放などになった者、保護処分になった少年などを、保護司などに観察・補導させ、社会内でその改善・更生を図ることを目的とする制度。
ほごかんさつ‐かん【保護観察官】
地方更生保護委員会の事務局および保護観察所に置かれる法務省の職員。医学・心理学など更生保護に関する専門的知識に基づいて、犯罪者や非行少年の更生保護ならびに犯罪の予防に関する事務に従事する。
ほごかんさつ‐じょ【保護観察所】
法務大臣の管理のもとに、地方裁判所の管轄区域ごとに置かれ、主に、保護観察の実施を行う機関。
ほご‐かんぜい【保護関税】
国内産業を保護する目的で、輸入品に課する関税。→財政関税
ほご‐きょうてい【保護協定】
投資協定のうち、海外に投資した企業・投資家およびその投資財産の保護について定めたもの。投資保護協定。→自由化協定
ほご‐きょく【保護局】
法務省の内部部局の一つ。矯正施設に収容された人の仮釈放等に関する事務、仮釈放・保護観察付き執行猶予になった人や保護観察処分を受けた少年等の保護観察に関する事務を行う。恩赦・犯罪予防活動・犯罪被害...
ほご‐けん【保護犬】
捨てられたり保健所に持ち込まれたりして、飼い主がいなくなったために、動物愛護団体などが保護した犬。ほごいぬ。
ほご‐けんそく【保護検束】
旧行政執行法により、警察官が、救護を要すると認められる者を保護するために行った検束。