こうきごうぎぞうおよびふせいしよう‐ざい【公記号偽造及び不正使用罪】
⇒公記号偽造及び不正使用等罪
こうきごうぎぞうおよびふせいしようとう‐ざい【公記号偽造及び不正使用等罪】
官公庁などの紋章や、商品などに示す公的機関が定めた記号・マークを偽造・使用する罪。刑法第166条が禁じ、3年以下の懲役に処せられる。公記号偽造及び不正使用罪。公記号偽造罪。公記号不正使用等罪。公...
こうきごうぎぞう‐ざい【公記号偽造罪】
⇒公記号偽造及び不正使用等罪
こうきごうふせいしよう‐ざい【公記号不正使用罪】
⇒公記号偽造及び不正使用等罪
こうきごうふせいしようとう‐ざい【公記号不正使用等罪】
⇒公記号偽造及び不正使用等罪
こうぶんしょぎぞう‐ざい【公文書偽造罪】
⇒公文書偽造等罪
こうぶんしょぎぞうとう‐ざい【公文書偽造等罪】
公共機関や公務員の印章や署名を使用して、公文書・図画(とが)などを偽造・変造する罪。また、偽造した印章・署名で公文書などを偽造する罪。刑法第155条が禁じ、1年以上10年以下の懲役に処せられる。...
ごく‐いん【極印】
1 江戸時代、金・銀貨や器物などの品質の保証、偽造の防止などのために打つ印。 2 動かしがたい証拠・証明。刻印。
さいしん‐せいきゅう【再審請求】
判決が確定した事件について、法に定められた事由がある場合に、判決を取り消して、裁判の審理をやり直すよう申し立てること、およびその手続き。再審を請求できる事由としては、虚偽の証言や偽造・変造された...
しいん‐ぎぞう【私印偽造】
行使の目的で他人の印章を偽造すること。「—罪」