きょぎしんだんしょとうさくせい‐ざい【虚偽診断書等作成罪】
医師が、公に提出する診断書や死亡診断書などに虚偽の記載をする罪。刑法第160条が禁じ、3年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処せられる。虚偽診断書作成罪。
きょぎ‐ひょうじ【虚偽表示】
相手方と通謀して行う真意でない意思表示。事情を知らない第三者に対しては無効を主張できない。通謀虚偽表示。
きょぎゆういんこうぶんしょさくせい‐ざい【虚偽有印公文書作成罪】
虚偽公文書作成等罪のうち、公務員が印章・署名の偽造や不正使用などで公文書を偽造・変造する罪。
きょく‐ひ【曲庇】
[名](スル)事実を偽ったり法律を曲げたりして、人をかばうこと。「伯が心中にて—者なりなんど思われんは」〈鴎外・舞姫〉
きょ‐せい【虚声】
偽りの評判。根拠のないうわさ。
きょどう‐はん【挙動犯】
一定の結果の発生を必要とせず、何らかの身体的挙動そのものが犯罪とされるもの。偽証罪や解散しない罪など。
きょ‐びょう【虚病】
偽りの病気。仮病(けびょう)。
きょ‐ほう【虚報】
間違った情報。偽りの知らせ。
ぎ【偽〔僞〕】
[常用漢字] [音]ギ(呉)(漢) [訓]いつわる にせ 〈ギ〉本物らしく見せてだます。いつわる。にせ。「偽作・偽証・偽善・偽造・偽名/虚偽・真偽」 〈にせ〉「偽者」
ぎ‐あく【偽悪】
《「偽善」に対してできた語》わざと悪を装うこと。「—趣味」⇔偽善。