ぎぞう‐ざい【偽造罪】
行使の目的で、通貨・文書・有価証券・クレジットカード類・印章などを偽造する罪。それぞれ、刑法第2編第16章・17章・18章・18章の2・19章が禁じる。
ぎぞうしぶんしょこうし‐ざい【偽造私文書行使罪】
⇒偽造私文書等行使罪
ぎぞうしぶんしょとうこうし‐ざい【偽造私文書等行使罪】
私文書偽造等罪・虚偽診断書等作成罪にあたる行為で偽造した私文書を、実際に使用する罪。刑法第161条が禁じ、各罪と同等の刑が科せられる。偽造私文書行使罪。
ぎぞうつうかこうし‐ざい【偽造通貨行使罪】
⇒通貨偽造及び行使等罪
ぎぞうつうか‐しゅうとくざい【偽造通貨収得罪】
⇒偽造通貨等収得罪
ぎぞうつうかとう‐しゅうとくざい【偽造通貨等収得罪】
行使の目的で、偽造または変造された貨幣・紙幣などを入手する罪。刑法第150条が禁じ、3年以下の懲役に処せられる。偽造通貨収得罪。
ぎぞうゆうかしょうけんこうし‐ざい【偽造有価証券行使罪】
⇒偽造有価証券行使等罪
ぎぞうゆうかしょうけんこうしとう‐ざい【偽造有価証券行使等罪】
偽造または変造された有価証券や、虚偽の記入がある有価証券を行使する罪。また、それらを行使の目的で人に交付したり、輸入したりする罪。刑法第163条が禁じ、3か月以上10年以下の懲役に処せられる。偽...
ぎ‐はん【偽版】
偽造した版木。また、その印刷物。
ぎ‐ぶつ【偽物】
にせもの。偽造品。贋物(がんぶつ)。