しっこう‐こうい【執行行為】
執行機関が債務者などに対して強制執行を実施する行為。差し押さえ・換価処分など。
しっこう‐ていし【執行停止】
1 行政処分に対して、それを不服とする訴訟がある場合に、当事者の利益を保全するために、審査庁または裁判所が一定の要件のもとに処分の執行などを一時停止すること。 2 心身喪失など一定の理由がある場...
しっこう‐ぶん【執行文】
債務名義に執行力があることを証明するために、裁判所の書記官または公証人が債務名義の末尾に付記する公証文言。
してき‐せいり【私的整理】
破産法・民事再生法・会社更生法などの法的手続きによらずに、債権者と債務者の合意によって債権債務を処理する手続き。裁判所は介在せず、弁護士・司法書士などを通じて交渉する。法人の場合、事業の継続を図...
してきせいり‐ガイドライン【私的整理ガイドライン】
法的な倒産手続き(法的整理)によらず、関係者の合意に基づいて債権債務の整理を行うための手続規定。私的整理の基準の明確化、不良債権処理の促進を目的として平成13年(2001)に全国銀行協会・日本経...
シニア‐さい【シニア債】
《シニア(senior)は「上位の」の意》債務担保証券などの証券化商品に組み込まれる債券を、リスクの度合いで3分類した場合に、最も信用リスクが低く、安全性が高い債券をいう。利回りは低いが、元利金...
し‐はらい【支払い】
1 品物やサービスなどに対して、金銭を払い渡すこと。「カードで—をする」「—を済ませる」 2 金銭債務の履行として金銭を渡すこと。 [補説]国庫からの支払いにはもと「仕払い」の字を用いた。
しはらい‐かんじょう【支払勘定】
簿記で、買掛金・支払手形などの債務を示す勘定の総称。商品の仕入れやサービスの提供を受けるというような通常の営業取引から発生する。買入債務。⇔受取勘定。
しはらい‐しょうけん【支払証券】
金銭債務の履行のさいに、金銭に代えて渡すことができる証券で、一覧払いの手形・小切手の類。
しはらい‐しょうだく【支払承諾】
銀行など金融機関が取引先の依頼により、第三者に対する債務を保証し、または手形の引き受けをすること。また、その偶発債務を処理する勘定科目。