しち‐けん【質権】
債権者が債権の担保として債務者または第三者から受け取った物を債務が弁済されるまで留置して、債務者の弁済を間接的に促すとともに、弁済されない場合にはその物から優先弁済を受けることを内容とする担保物権。
しち‐ぼうこう【質奉公】
江戸時代、債務履行の担保として人身を債権者のもとに質入れしたこと。奉公人は一定期間住み込みで働き、債務(身代金)返済をもって解放された。質物奉公。
しっけん‐やっかん【失権約款】
債務不履行がある場合、債権者の意思表示なしに当然に債務者が一定の権利を失う旨を定める約款。例えば、割賦払い約款付き売買契約で、買い主が1回でも代金支払いを遅滞すれば契約は効力を失うとするなど。
しっこう‐いにん【執行委任】
債権者が執行官に対して強制執行を申し立てること。
しっこう‐きかん【執行機関】
1 団体や法人の議決または意思決定を執行する機関。理事・取締役会など。 2 地方自治法上、地方公共団体の長、および教育委員会などの各種委員会または委員。 3 行政官庁の命により、その処分を実力に...
してき‐せいり【私的整理】
破産法・民事再生法・会社更生法などの法的手続きによらずに、債権者と債務者の合意によって債権債務を処理する手続き。裁判所は介在せず、弁護士・司法書士などを通じて交渉する。法人の場合、事業の継続を図...
してきせいり‐ガイドライン【私的整理ガイドライン】
法的な倒産手続き(法的整理)によらず、関係者の合意に基づいて債権債務の整理を行うための手続規定。私的整理の基準の明確化、不良債権処理の促進を目的として平成13年(2001)に全国銀行協会・日本経...
しはらい‐めいれい【支払命令】
督促手続において、金銭その他の代替物または有価証券の一定数量の給付を目的とする請求について、簡易裁判所が債権者の申し立てにより、債務者にその支払いを命じる裁判。
しめい‐さいけん【指名債権】
債権者が特定している債権。一般の債権はすべてこれにあたる。
しゅうだんこうどう‐じょうこう【集団行動条項】
一定数の債権者の合意により、債権の内容を事後的に変更できる契約条項。債務の再編を迅速に行うための手段として用いられる。CAC(collective action clause)。