おおせ‐かた【負せ方】
貸し方。貸し主。債権者。「—は身分相応の損あり」〈都鄙問答・二〉
オルターナティブ‐とうし【オルターナティブ投資】
《「オルタナティブ投資」とも》株式・債権などの伝統的な資産以外への投資、または、そうした資産を保有する伝統的投資手法とは異なる手法による投資。代表的な投資対象として天然資源・不動産・未公開株など...
かい‐さん【海産】
1 海でとれること。また、海でとれたもの。 2 船舶所有者などが、一定の種類の債務の免責任を得るために、債権者に委付できる財産の総称。船舶・運送賃・損害賠償請求権など。
かい‐めん【皆免】
近世、ある期間内の債権・債務をすべて帳消しにすること。中世の徳政にあたる。「天下徳政になして—の時」〈浮・新可笑記〉
かくづけ‐がいしゃ【格付(け)会社】
国債や企業の発行する債券の格付けを行い、投資家に投資リスクを判断するための情報を提供する会社。1990年代半ばに米国で始まった。米国のスタンダード‐アンド‐プアーズ(S&P)社、ムーディーズ社、...
かくてい‐さいけん【確定債権】
破産手続きにおいて、債権調査の日に破産管財人および破産債権者が異議を申し立てないことにより確定する債権。→破産債権
かさん‐せいど【家産制度】
《homestead》家族共同体の生活の保障、特に農民の保護のために、農地などの不動産を一種の特別財産として、債権者の強制執行を禁止した制度。19世紀半ばからアメリカ・スイス・フランス・ドイツな...
かしたんぽ‐じょうこう【瑕疵担保条項】
破綻した旧長銀と旧日債銀が一時国有化の後、売却された際に、買い手との契約に盛り込まれた条項。両行がもつ特定の債務者への貸出債権の価値が、3年(または3年1か月)以内に2割以上下がった場合に、当初...
かしだおれけねん‐さいけん【貸(し)倒(れ)懸念債権】
経営破綻の状態には至っていないが、債務の弁済に重大な問題が生じている、または生じる可能性の高い債務者に対する債権をいう。
かしだし‐さいけん【貸出債券】
⇒貸付債権