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しょうびょう‐てあて【傷病手当】
1 雇用保険法に規定される求職者給付の一。雇用保険の被保険者が失業した際、求職の申し込みをした後に生じた病気または怪我(けが)が原因で15日以上働けない場合に給付される。雇用保険の基本手当は働く...
しょうびょう‐てあてきん【傷病手当金】
健康保険などの被保険者が、業務上でない負傷や病気のために就業できなくなったときに支給される手当金。保険給付の一つで、本人およびその家族の生活費として支給される。
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