こう‐む【公務】
おおやけのつとめ。国または公共団体の事務。公務員の職務。「—の執行を妨害する」
こうむ‐いん【公務員】
国または地方公共団体の公務を担当する者。国家公務員と地方公務員、また特別職と一般職とに分けられる。
こうむいんかいかく‐ほう【公務員改革法】
「国家公務員制度改革基本法」の略称。
こうむいんしょっけんらんよう‐ざい【公務員職権濫用罪】
公務員が職権を濫用して、人に義務のないことを行わせたり、権利の行使を妨害したりする罪。刑法第193条が禁じ、2年以下の懲役または禁錮に処せられる。
こうむ‐さいがい【公務災害】
公務員が、その業務に起因して負傷したり疾病にかかったりすること。→労働災害
こうむしっこうぼうがい‐ざい【公務執行妨害罪】
公務員の職務の執行を暴行や脅迫で妨害する罪。刑法第95条第1項が禁じ、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処せられる。公妨。
こうむ‐しょ【公務所】
公務員が職務を行うため、国または公共団体が設けている場所。刑法上の用語。
こうようぶんしょとう‐ききざい【公用文書等毀棄罪】
公的機関が使用のために保管している文書や電磁的記録を破壊する罪。刑法第258条が禁じ、3か月以上7年以下の懲役に処せられる。 [補説]この場合の文書には、公務員などが作成したものに限らず、私人が...
こうよう‐りょけん【公用旅券】
国の用務で渡航する人やその同伴者に発給される旅券。渡航先に家族などを呼び寄せる際にも発給される。表紙は緑色で「OFFICIAL PASSPORT」の表記がある。有効期間は5年間。原則として1往復...
こう‐り【公吏】
明治憲法下の地方公共団体の職員。現在の地方公務員。