こう‐き【公器】
おおやけのもの。公共のための機関。「新聞は社会の—である」
こう‐きぎょう【公企業】
国・地方公共団体などが経営する企業。鉄道・電気・水道・ガスなど公共的性格が強い事業のほか、資源開発・住宅など経済・社会政策と関連する事業が含まれる。⇔私企業。
こうきごうぎぞうおよびふせいしよう‐ざい【公記号偽造及び不正使用罪】
⇒公記号偽造及び不正使用等罪
こうきごうぎぞうおよびふせいしようとう‐ざい【公記号偽造及び不正使用等罪】
官公庁などの紋章や、商品などに示す公的機関が定めた記号・マークを偽造・使用する罪。刑法第166条が禁じ、3年以下の懲役に処せられる。公記号偽造及び不正使用罪。公記号偽造罪。公記号不正使用等罪。公...
こうきごうぎぞう‐ざい【公記号偽造罪】
⇒公記号偽造及び不正使用等罪
こうきごうふせいしよう‐ざい【公記号不正使用罪】
⇒公記号偽造及び不正使用等罪
こうきごうふせいしようとう‐ざい【公記号不正使用等罪】
⇒公記号偽造及び不正使用等罪
こう‐きゅう【公休】
1 休日・祝日以外に、勤労者が権利として認められている休み。 2 同業者などが申し合わせて、一定の日に休むこと。また、その日。公休日。
こうきゅう‐び【公休日】
「公休」に同じ。
こう‐きょ【公許】
官公庁が正式に許可を与えること。官許。「—を得る」