こうしょう‐でんあつ【公称電圧】
1 電池を通常使用した場合に、両端子間で得られる電圧の目安。ふつう、使い始めの新しい電池または満充電直後の充電池の場合、この公称電圧より高い。 2 送電線における標準電圧。送電の過程で電圧が低下...
こうしょう‐にん【公証人】
当事者や関係人の嘱託により、民事に関する公正証書を作成し、また私署証書や定款に認証を与える権限を持つ公務員。法務大臣によって任命され、法務局または地方法務局に所属する。
こうしょうにん‐やくば【公証人役場】
公証人がその事務を取り扱う所。法務局または地方法務局の管轄区域内に設ける。公証役場。
こう‐しょく【公職】
公務員・議員など、公的性格をもつ職の総称。「—に就く」 [補説]公職選挙法では、「衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職をいう」と規定している。
こうしょく‐しゃ【公職者】
公職に就いている人。公職選挙法やあっせん利得処罰法では、衆議院議員・参議院議員・地方議会議員・地方公共団体の首長がこれにあたる。
こうしょく‐せんきょ【公職選挙】
公職に就く者を選出する選挙。公職選挙法において定められた、衆議院議員・参議院議員、地方公共団体の議会の議員および長を選出する選挙をさす。
こうしょく‐せんきょほう【公職選挙法】
衆議院議員・参議院議員、地方公共団体の議会の議員および長の選挙に関する法律。昭和25年(1950)施行。公選法。
こうしょく‐ついほう【公職追放】
重要な公職から特定の者を排除する処置。昭和21年(1946)1月に出されたGHQの覚書に基づき、軍国主義者・国家主義者を国会議員・報道機関・団体役職員などの公職から追放し、政治的活動も禁じた。同...
こうしん‐の‐げんそく【公信の原則】
実際には存在しない権利が外形的には存在するようにみえる場合、その外形を信頼して取引した者を保護する原則。動産の即時取得や有価証券などについて適用されるが、不動産には原則として認められない。
こう‐しんぱん【公審判】
⇒最後の審判