こう‐せん【公賤】
⇒官賤(かんせん)
こう‐せん【公選】
[名](スル)知事や議員など国・地方公共団体の公職につく者を、一般有権者の投票によって選挙すること。民選。「市議を—する」
こうせん‐こうせつぞく【公専公接続】
企業が有する専用線を、二つの端点でNTTなどの通信事業者の公衆回線と接続して利用すること。平成8年(1996)より同方式が段階的に自由化され、新電電による低額の遠距離通話サービスの提供に利用され...
こうせん‐せつぞく【公専接続】
企業が有する専用線を、一方の端点でNTTなどの通信事業者の公衆回線と接続して利用すること。平成7年(1995)に同方式の自由化に伴い、遠距離通話のコスト削減に利用された。→公専公接続
こうせん‐ほう【公選法】
「公職選挙法」の略。
こう‐ぜ【公是】
世間一般に正しいと認められている事柄。「人心の—に背き天下の耳目を障塞するもの」〈中村正直・明六雑誌一一〉
こう‐ぜん【公然】
[ト・タル][文][形動タリ] 1 世間一般に知れ渡っているさま。また、他人に隠さずおおっぴらにするさま。「—と酒を飲む」「—たる事実」 2 不特定または多数の人が知ることのできる状態にあるさ...
こうぜん‐ちんれつ【公然陳列】
不特定または多数の人が観覧できる状態におくこと。→猥褻物頒布等罪
こうぜん‐の‐ひみつ【公然の秘密】
秘密であることにはなっているが、広く世間に知れ渡ってしまっていること。
こうぜん‐わいせつざい【公然猥褻罪】
不特定または多くの人の面前で、猥褻な行為をする罪。刑法第174条が禁じ、6か月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処せられる。