しゅうきょく‐さいばん【終局裁判】
ある訴訟の全部または一部を終了させる裁判。民事訴訟法上の訴状却下命令・終局判決、刑事訴訟法上の有罪・無罪・免訴・公訴棄却などの裁判。
しゅうしん‐かん【終身官】
懲戒処分または刑事判決によるほかは、終身その官を失わない官吏。退職し職務の担任がなくなったのちも、死亡するまで官名を保有する。現行法上は認められていない。
しゅうじ‐かん【集治監】
《「しゅうちかん」とも》明治12〜36年(1879〜1903)の間、徒刑・流刑・終身懲役などの囚人を拘禁していた刑事施設の名称。以後は監獄とよばれるようになった。
しゅう‐じん【囚人】
1 獄につながれている者。 2 刑務所・拘置所などの刑事施設に収容されている受刑者・被疑者・被告人などを意味する古い用語。→既決囚 →未決囚 [補説]平成7年(1995)の刑法改正に伴い、「囚人...
しゅうちゅう‐しんり【集中審理】
刑事事件の第一審の裁判で、審理を計画的、集中的、継続的に行うこと。当事者に十分準備させたうえで、可能なかぎり公判期日を継続させて審理するもの。継続審理。
しゅうよう‐じょう【収容状】
裁判で刑が確定した被告人を刑事施設に拘禁するために検察官が発する令状。死刑・懲役・禁錮・拘留の言い渡しを受けた時点で拘留されていない被告人が、検察官の呼び出しに応じないときや、逃亡のおそれがある...
しゅかん‐しゅぎ【主観主義】
1 哲学で、真理や価値の基準を主観のうちにのみ帰して、それらの客観性を認めない立場。⇔客観主義。 2 客観的諸条件を無視して、自己の主観的判断にのみ依拠する態度。⇔客観主義。 3 刑法理論で、刑...
しょう‐ぐう【賞遇】
1 よい待遇。 2 かつて刑務所などで、改悛(かいしゅん)の情の認められる受刑者に賞として与えた優遇。面会や信書発送の回数を増やしたり、肌着の自弁や作業の変更を許すことなど。平成17年(2005...
しょうげん‐きょぜつけん【証言拒絶権】
証人が一定の事項に関して証言を拒絶できる権利。自己または近親者が刑事訴追や有罪判決を受けるおそれのある場合、または業務上の守秘義務がある場合に認められる。証言拒否権。
しょうこいんめつとう‐ざい【証拠隠滅等罪】
他人の刑事事件に関する証拠を、隠したり破壊したりする罪。また、偽造・変造された物を証拠として使う罪。刑法第104条が禁じ、2年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる。平成7年(1995)...