けいじ‐ほう【刑事法】
刑事に関する法令の総称。刑法・刑事訴訟法・少年法・刑事収容施設法など。→民事法
けいじほしょう‐ほう【刑事補償法】
刑事補償の要件・手続きについて規定している法律。昭和25年(1950)施行。
けいじ‐りっぽう【刑事立法】
刑事処分の対象となる行為を法で定めること。
けい‐せい【刑政】
1 刑罰と政治。 2 「刑事政策」の略。
けい‐そ【刑訴】
「刑事訴訟」の略。→民訴
けい‐どろ【警泥/刑泥】
《「警察(刑事)と泥棒」の略》鬼ごっこの一。警察役と泥棒役のグループに分かれ、警察は泥棒を追いかけてつかまえる。つかまえられた泥棒は牢屋(ろうや)と称する場所に留め置かれるが、他の泥棒にタッチさ...
けいむ‐かん【刑務官】
刑務所などの刑事施設に勤務する法務事務官・技官・教官の総称。狭義では、看守長・看守などの法務事務官をいう。
けいむ‐さぎょう【刑務作業】
刑事施設で受刑者などが行う労働。懲役受刑者、労役場留置者の義務となるほか、請願した禁錮・拘留受刑者も対象となる。勤労意欲の養成、職業的技能の習得などを目的として行われ、木工・洋裁・印刷などの作業...
けいむ‐しょ【刑務所】
自由刑に処せられた者を収容する施設。刑事施設の一種。→拘置所 →留置施設 [補説]大正11年(1922)より「監獄」に代わって用いられるようになった語。
けっせき‐さいばん【欠席裁判】
1 被告人が欠席したままでする裁判。刑事訴訟で特定の場合に例外として行われる。 2 「欠席判決」に同じ。 3 当人のいない席上で、その人に関することを決めてしまうこと。「—で会長をおしつけられた」