しゅう‐けい【秋刑】
《「秋」は刑罰をつかさどる秋官の意》刑罰。仕置き。「たとひ—の下(もと)に死にて…苔にうづまるとも」〈太平記・四〉
しゅう‐そう【秋霜】
1 秋の霜。《季 秋》「—の降らむばかりの衾(ふすま)かな/石鼎」 2 《霜の降りたさまから》白髪(しらが)。 3 《秋の霜が草木を枯らすところから》刑罰・権威の厳しさや意志の堅さなどのたとえ。...
しゅうそう‐れつじつ【秋霜烈日】
《秋の厳しい霜と夏の烈(はげ)しい日の意から》 1 刑罰・権威・志操などが厳しくおごそかであることのたとえ。「—の裁定」 2 検察官記章の通称。また、そのデザイン。太陽の四方を菊の白い花弁と金色...
しゅざい‐の‐じゆう【取材の自由】
報道機関が事実を報道するために情報収集を行う自由。→報道の自由 [補説]表現の自由を規定した憲法第21条の精神に照らし、十分尊重に値するものとされるが、取材の手段・方法が法令に触れる場合や社会観...
しょう‐ひょう【証憑】
1 事実を証明する根拠となるもの。証拠。 2 裁判所や捜査機関が刑罰を判断するのに必要な一切の資料。証拠物件だけでなく、証人や参考人なども含む。
しょく【贖】
[音]ショク(漢) [訓]あがなう 刑罰を免れるため金品を差し出す。あがなう。「贖罪」
しょくほう‐しょうねん【触法少年】
刑罰法令に触れる行為をして警察に補導された14歳未満の者。児童福祉法上の措置にまかされるが、家庭裁判所の審判に付される場合もある。→非行少年
しょ・する【処する】
[動サ変][文]しょ・す[サ変] 1 ある情況に身を置いて、それに応じた行動をとる。「世に—・する術」「難局に—・する」 2 ㋐事を取りさばく。処置する。「事を—・する」 ㋑その刑罰を与える。「...
しらじ‐けいほう【白地刑法】
一定の刑罰だけを法律で規定し、罪となる行為の具体的内容は他の法令に譲っている刑罰法規。空白刑法。白地刑罰法規。空白刑罰法規。
しんかんせんとくれい‐ほう【新幹線特例法】
《「新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法」の通称》新幹線の安全な運行を妨げる行為に対する処罰について定めた、鉄道営業法の特例法。自動列車制御設備・列車集中制御設備など...