て‐じょう【手錠/手鎖】
1 罪人などの手首にはめて錠をおろし、手の自由を奪い、自損行為や逃走を防止するための鉄製の腕輪。てぐさり。「—を掛ける」 2 (手鎖)江戸時代、庶民に科した刑罰の一。罪の軽重によって30日・50...
てん‐けい【天刑】
天がくだす刑罰。天の制裁。天罰。「—が下る」
とう【等】
[名]段階。等級。階級。「刑罰の—を減じる」
[接尾] 1 同種のものを並べて、その他にもまだあることを表す。など。「英・仏・独—のEU諸国」 2 助数詞。階級や順位を数えるのに用いる。「一...
とくべつ‐けいほう【特別刑法】
刑法典以外の刑罰法規。軽犯罪法などの罪と刑とを規定している法令と、道路交通法のような行政取締法規に含まれている罰則とがある。
とくべつ‐よぼう【特別予防】
刑罰の目的は、個々の犯罪者の再犯を防止することにあるとして、特に行刑での受刑者の改善・教育に力を置く考え方。⇔一般予防。
とく‐めん【特免】
[名](スル)特別にゆるすこと。特別に税や刑罰などを免除すること。
ところ‐ばらい【所払い】
江戸時代の刑罰の一。居住の町村から追放し、立ち入りを禁止するもの。所構え。
と‐じめ【戸締め】
1 戸を締めること。戸締まり。 2 江戸時代、庶民に科した刑罰の一。家の門を釘付けにして外出を禁じ、謹慎させるもの。釘付け。
ながやま‐きじゅん【永山基準】
刑罰として死刑を適用する際の判断基準。拳銃で4人を連続して殺害した永山則夫元死刑囚に対する判決で、最高裁が昭和58年(1983)に示したもので、(1)犯行の罪質、(2)動機、(3)態様(特に殺害...
にく‐けい【肉刑】
肉体の一部を傷つける刑罰。入れ墨・鼻切り・宮刑などの類。