むち【鞭/笞/策】
1 馬・牛などを打って進ませるために用いる革ひもや竹の棒。刑罰として人を打つ場合にも用いる。「—を当てる」「—を入れる」 2 人に物を指し示すための細長い棒。 3 人を励ましたり𠮟ったりするため...
むら‐あずけ【村預け】
江戸時代、罪人を村役人に預け、一定期間監禁した刑罰。村置き。
むら‐ばらい【村払い】
江戸時代、罪人をその村から追い払った刑罰。
め‐さ・く【黥く】
[動カ四]目のあたりに入れ墨をする。刑罰としても行った。「即日(そのひ)—・ききざましむ」〈履中紀〉
もくてきけい‐しゅぎ【目的刑主義】
刑罰の本質を、犯罪人から社会を防衛するため、あるいは犯罪人を教育して社会復帰させるための手段として考える立場。目的刑論。→応報刑主義 →教育刑主義
もの‐の‐べ【物部】
律令制で、囚獄司・衛門府・市司(いちのつかさ)に所属し、刑罰の執行などに当たった下級職員。
よう‐ざん【腰斬/要斬】
1 中国、秦時代の刑罰の一。罪人の腰から下を斬りはなすもの。 2 物事が途中でとぎれること。「士官次室の話は暫し—となりぬ」〈蘆花・不如帰〉
らく‐いん【烙印】
鉄製の印を焼いて物に押しあてること。また、その跡。刑罰として、罪人の額などに行った。
りつ【律】
1 古代、中国を中心とする東アジア諸国の刑法典。令(りょう)とともに国家の基本法で、刑罰を規定したもの。日本では、天武天皇の時の飛鳥浄御原(きよみはら)律が最初で、以後、大宝律・養老律で完成した...
りつ‐りょう【律令】
古代国家の基本法である律と令。律は刑罰についての規定、令は政治・経済など一般行政に関する規定。日本では7世紀後半から8世紀にかけ、中国の隋・唐にならって飛鳥浄御原律令・大宝律令・養老律令などが制...