か‐ざい【火罪】
戦国・江戸時代に行われた刑罰の一。罪人を市中引き回しのうえ、火あぶりにした刑罰。キリスト教信者やその他の重罪人に対して行ったが、寛保2年(1742)以降は放火犯にのみ適用。
か・する【科する】
[動サ変][文]くゎ・す[サ変]刑罰を与える。「禁錮刑を—・する」
か‐たい【過怠】
1 過失。あやまち。てぬかり。科怠。 2 中世武家の法で、過失行為に対する刑罰。金品を課したり、労役に服させたりした。 3 あやまちや失敗に対して償いをさせること。また、その償い。うめあわせ。「...
かたい‐てじょう【過怠手錠】
江戸時代の刑罰の一。過怠銭を納めない者に、代わりとして手錠をかけた刑。庶民に適用。
かたい‐ろう【過怠牢】
江戸時代の刑罰の一。本刑の代わりに牢に入れたもの。
かたびん‐ぞり【片鬢剃り】
中世・近世の刑罰の一。罪人の片鬢をそり落としたもの。
か‐りょう【過料】
1 国または地方公共団体が、行政上の軽い禁令を犯した者に科する金銭罰。刑罰としての罰金・科料と区別される。あやまちりょう。 2 中世、過失などの軽い罪を償うために科した金銭。 3 江戸時代、本刑...
かん‐けい【寛刑】
寛大な刑罰。⇔厳刑。
かんけいかい【菅家遺誡】
教訓書。2巻。著者未詳。室町時代の成立といわれる。公家で守るべきことを菅原道真に仮託して33条にまとめたもの。神事・田猟・武備・刑罰・冠婚葬祭などに分類。菅家遺訓。かんけゆいかい。
かん‐れつ【轘裂】
古代中国の刑罰の一。罪人の手足、首を別々の車に縛りつけ、違った方向に走らせて罪人のからだを引き裂くもの。車裂き。轘刑。