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辞書
1 国または地方公共団体が、行政上の軽い禁令を犯した者に科する金銭罰。刑罰としての罰金・科料と区別される。あやまちりょう。
2 中世、過失などの軽い罪を償うために科した金銭。
3 江戸時代、本刑に代えて科した金銭。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
出典:gooニュース
過料決定不服、旧統一教会側が即時抗告
旧統一教会側は8日、文部科学省の質問権行使に対する回答拒否で、教団の田中富広会長に過料の支払いを命じた東京地裁決定を不服として、東京高裁に即時抗告した。
共同通信2024/04/08 16:31
土地の相続登記「怠ると10万円以下の過料」科される可能性 すでに所有者が分からない土地も対象に
土地や建物の所有権を相続した人は、法務局に対して、所有者の記録を残す「登記」を行う必要があり、登記しない場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。司法書士の江里さんの元にも、2024年に入ってから相談が相次いでいるといいます。
愛知のニュース(テレビ愛知)2024/04/02 18:41
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