しゅうしん‐けい【終身刑】
無期限で、人が生涯服する自由刑。無期懲役と無期禁錮とがある。
しゅ‐けい【主刑】
独立して科することのできる刑。現行刑法上、死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料の6種。→付加刑
しょ‐けい【処刑】
[名](スル)刑に処すること。特に、死刑に処すること。「犯罪者を—する」「—台」
しょだん‐けい【処断刑】
法定刑に法律上または裁判上の加重・減軽をする必要のある場合に、加減例を適用して裁定される刑。宣告刑はこの範囲内で言い渡される。
しんたい‐けい【身体刑】
犯罪者の身体に苦痛や侵害を与える刑。入れ墨刑・笞刑(ちけい)など。懲役・禁錮などは身体刑ではないが、俗にこれらも含めていうことがある。体刑。
じ‐けい【刵刑】
古代中国の、耳切りの刑罰。
じっ‐けい【実刑】
執行猶予がなく実際に執行される自由刑。「—判決」
じゅう‐けい【重刑】
重い刑罰。重科。
じゅう‐けい【銃刑】
銃殺にする刑罰。銃殺刑。
じゅう‐むきけい【重無期刑】
仮釈放を認めない無期刑。受刑者は死亡するまで刑事施設に収容され続ける。