めいよ‐けい【名誉刑】
人の名誉にかかわる権利や資格を剝奪または停止することを内容とする刑。現行刑法は認めていない。
ゆうき‐けい【有期刑】
一定の期間拘禁する自由刑。有期懲役と有期禁錮および拘留の3種がある。⇔無期刑。
りゅう‐けい【流刑】
1 刑罰の一。罪人を辺地・離れ島に送ること。流罪(るざい)。るけい。→流(る) 2 旧刑法で、国事犯を島地の獄に幽閉して定役(ていえき)には服させなかった刑。有期と無期があった。
りょう‐けい【量刑】
裁判所が、処断刑の範囲内で、個々の罪に対して言い渡すべき刑の種類や程度を決めること。刑の量定。「—不当」
る‐けい【流刑】
罪人を辺境または島に送る刑。流罪。りゅうけい。→流(る)
ろく‐せいけい【六正刑】
武家時代に行われた六種の刑。禁獄・追放・流罪・斬罪(ざんざい)・梟首(きょうしゅ)・磔(はりつけ)。