けいひんひょうじ‐ほう【景品表示法】
「不当景品類及び不当表示防止法」の略称。昭和37年(1962)施行。消費者の商品選択の判断を狂わせる、行き過ぎた景品の提供や、誇大な、また虚偽の表示宣伝を禁止する法律。不当表示については、商品・...
けいめい‐さんどう【形名参同】
中国、戦国時代の法家思想家が唱えた政術。君主は臣下の議論とその実績とが一致しているかどうかをよく調べて、その功績を判断すべきであると説く。
けつ‐じょ【欠如/闕如】
[名](スル) 1 必要な物事が欠けていること。「判断力の—」「道徳心が—している」 2 「欠字2」に同じ。
けつ‐だん【決断】
[名](スル) 1 意志をはっきりと決定すること。「—を迫られる」「転職を—する」 2 正邪善悪を判断・裁決すること。「直に訴へを聞こし召し明(あきら)め、理非を—せられしかば」〈太平記・一〉
けつだん‐りょく【決断力】
自分自身の判断・責任で決断する能力。「—のある人」
けつ‐ろん【結論】
[名](スル) 1 考えたり論じたりして最終的な判断をまとめること。また、その内容。「調査の—を出す」 2 論理学で、推論において前提から導き出された判断。終結。断案。⇔前提。
毛(け)を以(もっ)て馬(うま)を相(そう)す
《「塩鉄論」利議から。毛並みだけを見て馬のよしあしを判断する意》物事の価値を外見だけで判断することのたとえ。
けん‐かい【見解】
物事に対する考え方や価値判断。「—の相違」「—を明らかにする」
けんさつ‐しんさかい【検察審査会】
公訴権の実行について、民意を反映させてその適正を図るため、地方裁判所と主な地方裁判所支部の所在地に設けられている機関。昭和23年(1948)、検察審査会法に基づいて設置。有権者の中からくじで選ば...
けんし‐かん【検視官】
変死またはその疑いのある死体について犯罪性の有無を判断する検視を行う警察官のこと。日本での検視は、刑事訴訟法により検察官が行うことになっているが、司法警察員に代行させることができ、一般に司法警察...