みっしつ‐さいばん【密室裁判】
審理や判決が非公開の法廷で行われる裁判。秘密裁判。 [補説]日本では、憲法第82条により、裁判は原則として公開の法廷で行うことと定められている。
みの‐ばん【美濃判】
美濃紙の大きさの型紙。半紙よりやや大きい。美濃紙判。
みんじ‐さいばん【民事裁判】
民事に関する事件を審理する裁判。→刑事裁判
むかし‐こばん【昔小判】
慶長小判に先立って鋳造された小判。額面などは墨書されていた。
めいし‐ばん【名刺判】
写真の寸法の一。縦8.3センチ、横6.0センチのもの。
めくら‐ばん【盲判】
文書の中身を検討もしないで承認の印を押すこと。また、その判。
めやす‐うらはん【目安裏判】
江戸時代、所掌の奉行が訴状の裏面に相手方(被告)に対する出廷期日などを裏書きし、捺印すること。起訴行為の完了を意味した。
やき‐はん【焼(き)判】
「焼き印」に同じ。
ライカ‐ばん【ライカ判】
35ミリフィルムのこと。ライカの画面サイズであるところからいう。35ミリ判。
りゃくしき‐さいばん【略式裁判】
⇒略式手続