じき‐だんぱん【直談判】
[名](スル)「じかだんぱん(直談判)」に同じ。「小六は兄の運動を待たずに、すぐ安之助に—をした」〈漱石・門〉
じき‐はん【直判】
取次人の署名がなく、将軍など差出人が自ら捺印(なついん)したりして下げ渡した書類。
じこ‐ひはん【自己批判】
[名](スル)自分の言動の誤りを、自分で批判すること。
じ‐はん【自判】
1 自分で印判を押したり花押(かおう)を書いたりすること。また、その印や花押。「自署—」 2 歌合わせなどで、自作の歌や自分が関係した歌の判をすること。 3 上級裁判所が原判決を取り消しまたは破...
じゅんすいりせいひはん【純粋理性批判】
《原題、(ドイツ)Kritik der reinen Vernunft》哲学書。カント著。1781年刊。人間の認識能力の本性と限界を究明した書で、人間理性が認識しうるのは、我々に現れる限りにおけ...
じんみん‐さいばん【人民裁判】
1 法律によらず、結束した人民がみずからの力と意志において行う裁判。 2 職業的な裁判官と人民の中から選出された代表とが同資格で行う裁判。中国の人民法院などにおける裁判。
スキラ‐ばん【スキラ判】
《Skira Edition》書籍サイズの変型の一つ。スイスのウェーバー社刊の画集(Skira Edition)の判型から。約18センチ×16.5センチ。
スターリン‐ひはん【スターリン批判】
1956年のソ連共産党第20回大会におけるフルシチョフの秘密報告を契機として行われた、スターリンとその時代の思想・政策全般に対する批判。各国の共産主義運動に大きな影響を与えた。→ハンガリー事件 ...
すみ‐ばん【墨判】
江戸幕府の鋳造した金貨で、表に極印(ごくいん)を打たないで墨書きしたもの。
せいさい‐さいばん【制裁裁判】
裁判官の命令や措置に従わず、暴言・暴行等の不穏当な言動によって裁判所の職務の執行を妨害したり、裁判所の威信を著しく害した者に制裁を科す裁判。法廷秩序維持法に基づいて、裁判官の命令で執行される。