ちょく‐しょう【勅詔】
勅と詔。天子の命令。みことのり。
ちょく‐じゅ【勅授】
律令制の叙位の方法の一。勅旨により位階を授けるもの。内外五位以上の叙位をいう。明治憲法下では、従四位以上の叙位の場合に宮内大臣が代行して授与した。→奏授 →判授
ちょく‐じょう【勅定/勅諚】
天子がみずから定めたこと。また、天子の命令。勅命。
ちょく‐せん【勅宣】
勅命の宣旨(せんじ)。みことのり。
ちょく‐せん【勅撰】
1 天皇・上皇の命によって、詩文を選び、書物を編纂(へんさん)すること。⇔私撰。 2 天皇・上皇がみずから詩文を選び、書物を編纂すること。
ちょく‐せん【勅選】
天皇がみずから選ぶこと。「才識と名望とあるものを議員に—せられ」〈鉄腸・花間鶯〉
ちょくせん‐ぎいん【勅選議員】
明治憲法下の貴族院議員の一。国家に勲功があり、または学識ある満30歳以上の男子で、特に勅任された者。任期は終身。
ちょくせんさくしゃぶるい【勅撰作者部類】
南北朝時代の歌書。16巻、増補2巻。元盛著、光文補。延元2=建武4年(1337)成立、正平17=康安2年(1362)増補。勅撰二十一代集のうち、古今集から新千載集までの歌人を分類し、各人の世系・...
ちょくせん‐しゅう【勅撰集】
勅命または院宣によって撰者が作品を選び編集した和歌集・漢詩文集。特に、勅撰和歌集をいう。⇔私撰集。
ちょくせん‐わかしゅう【勅撰和歌集】
勅命または院宣によって編纂された和歌集。古今和歌集から新続古今和歌集までの二十一代集。勅撰集。⇔私撰和歌集。