はいぐうしゃ‐こうじょ【配偶者控除】
納税者に年間の合計所得金額が一定金額以下の配偶者がいる場合に適用される所得控除。→配偶者特別控除 [補説]合計所得金額が1000万円以下(給与年収1220万円)の納税者に合計所得金額38万円(年...
はい‐よう【肺葉】
肺の表面にある深い切れ込みによって区分される部分。人間では、右が上・中・下の3肺葉に、左が上・下の2肺葉に分かれている。
はくあ‐き【白亜紀】
《Cretaceous period》地質時代の区分の一で、中生代の最後の時代。1億4300万年前から6500万年前までの間。アンモナイト・恐竜などが大繁栄したが、末期に絶滅。被子植物が出現し、...
はくしょく‐じんしゅ【白色人種】
皮膚の色で分類した人類区分の一つで、明色の皮膚をもつ人の総称。→コーカソイド
はくほう‐じだい【白鳳時代】
日本の文化史、特に美術史上の時代区分の一。飛鳥時代と天平時代の間の、7世紀後半から8世紀初めまでをさす。
はさんこうせいさいけん‐とう【破産更生債権等】
1 破産債権・再生債権・更生債権、および、これらに準ずる債権をいう。 2 《「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」の略》金融機関が金融再生法に基づいて分類・開示する債権の区分の一つ。破産・会社更...
はたんけねん‐さき【破綻懸念先】
金融機関が金融検査マニュアルに基づいて行う債務者の区分の一つ。現状では経営破綻の状況にはないが、経営難の状態にあり、経営改善計画等の進捗状況が芳しくなく、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認め...
はたんけねんさき‐さいけん【破綻懸念先債権】
金融機関の自己査定によって破綻懸念先に区分される債務者に対する債権。金融再生法に基づく開示では「危険債権」として開示される。
はたん‐さき【破綻先】
金融機関が金融検査マニュアルに基づいて行う債務者の区分の一つ。法的・形式的な経営破綻の事実が発生している融資先をいう。
はたんさき‐さいけん【破綻先債権】
金融機関の自己査定によって破綻先に区分される債務者に対する債権。金融再生法に基づく開示では「破産等更生債権及びこれらに準ずる債権」として開示される。