けいしき‐はん【形式犯】
法の形式的規定に反する行為があれば犯罪となるもの。行政上の取締法規違反の罪にその例が多い。→実質犯
けい‐はんざい【軽犯罪】
公衆道徳に違反する程度の軽い犯罪。軽犯罪法に定められている。
螻蛄(けら)腹立(はらた)つれば鶫(つぐみ)喜(よろこ)ぶ
《ツグミを捕らえるのにケラをえさにするところから》一方が怒れば他方が喜ぶ。両者の利害が相反することのたとえ。
けれども
[接]《接続助詞「けれども」から》前に述べた事柄と相反する内容を導く語。だが。しかし。「彼は頑固だ。—、話はわかる人間だ」
けん‐がく【研学】
[名](スル)学問を研究すること。「体操—とは、まるで相反する性質の者に候えば」〈逍遥・当世書生気質〉
けんさ‐めいれい【検査命令】
法律に違反する可能性がある物品を国が検査する制度。食品衛生法に違反する輸入食品や、薬機法に違反する危険ドラッグ・指定薬物などに対して行われる。
けんぽう‐いはん【憲法違反】
法律・命令および国務に関する行為などが、憲法の規定に違反すること。違憲。
けんぽうかいせいきんし‐じょうこう【憲法改正禁止条項】
憲法の条項のうち、改正が禁止されているものをいう。 [補説]フランスやイタリアの憲法では、共和政体を憲法改正の対象にできないことが条文に明記されている。日本の憲法では、国民主権に反する憲法・法令...
げんり‐げんそく【原理原則】
原理も原則も、基本的な決まり・規則の意。重ねることでその意味を強調した言葉。「—に従う」「天下り禁止の—に反する」
こうけん‐かんとくにん【後見監督人】
後見人を監督し、後見人が欠けた場合にその選任を家庭裁判所に請求したり、後見人と被後見人との利益が相反する行為について、被後見人を代表するなどの役目をもつ人。未成年後見監督人と成年後見監督人があり...