じゅたく‐しゃ【受託者】
1 委託を受けた者。 2 信託法による信託を受け、信託財産の管理や処分を行う者。
じゅたく‐しゅうわいざい【受託収賄罪】
公務員が特定の職務行為を行うよう、または行うべき職務をしないよう依頼(請託)され、収賄罪が定める行為を行うこと。刑法第197条第1項が禁じ、7年以下の懲役に処せられる。
じゅたく‐しんたくがいしゃ【受託信託会社】
特定目的信託において、特定資産の保有者(オリジネーター)から債権や不動産などの資産の拠出を受けて、受益証券を発行する信託会社。原委託者であるオリジネーターは受益証券を販売することにより一般投資家...
じゅたく‐せきにん【受託責任】
⇒スチュワードシップ
じゅたく‐はんばい【受託販売】
他人から委託を受け、委託者の計算で、自己の名で物品を販売すること。
じゅたく‐ばいばい【受託売買】
他人から委託を受け、自己の名で行う売買。問屋(といや)営業がこれにあたる。
じゅ‐だく【受諾】
[名](スル)相手からの提案・申し入れなどを受け入れること。「降伏勧告を—する」
じゅ‐ちゅう【受注/受註】
[名](スル)注文を受けること。「鉄道会社から車両を—する」⇔発注。
じゅちゅうがた‐きかくりょこう【受注型企画旅行】
旅行会社が、旅行者の依頼に応じて、目的地・日程・交通手段・宿泊先などを提案し、実施する企画旅行。修学旅行・研修旅行などがこれにあたる。
じゅちゅうくみたて‐せいさん【受注組(み)立(て)生産】
⇒ビー‐ティー‐オー(BTO)