いにん‐めいれい【委任命令】
法律の委任に基づいて発せられる命令。政令・省令など。
かいさん‐めいれい【解散命令】
会社の存在あるいは行動が法令などに違反するときに、裁判所が行う解散の命令。会社解散命令。
かげんてき‐めいれい【仮言的命令】
カントの道徳哲学で、ある目的を達成するための手段としての行為を命令する実践的原則。「もし君が…を欲するならば、…すべし」という条件つきの命令の形式をとる。仮言的命法。→定言的命令
かちょうきんのうふ‐めいれい【課徴金納付命令】
独占禁止法における措置の一つ。私的独占・談合・カルテルなど同法の規定に違反する行為を行った事業者に対して公正取引委員会が課徴金の国庫納付を命じること。課徴金額はカルテルや談合が行われていた期間(...
かんり‐めいれい【管理命令】
強制執行や会社の整理などの際、管理人に財産などを管理させるために裁判所が下す命令。
きゅうさい‐めいれい【救済命令】
労働者または労働組合に対する使用者の不当労働行為の救済申し立て事件について、労働委員会が発する命令。
きんきゅう‐めいれい【緊急命令】
1 至急の対策を要するために出される命令。 2 議会閉会中に緊急の必要により、議会の承認を得ずに発せられる命令。日本では、明治憲法下における天皇による緊急勅令がこれにあたる。
ぎょうせい‐めいれい【行政命令】
行政機関が行政上の目的のために発する命令で、法規としての性質をもたないもの。行政規則と同義に用いられる。
ぎょうむかいぜん‐めいれい【業務改善命令】
金融庁が金融機関に対して行う行政処分の一つ。金融機関の法令違反や、財務内容の悪化などが明らかになった際に、改善・再発防止が必要な点を指摘し、業務改善計画の提出を求める。銀行法・保険業法・金融商品...
ぎょうむていし‐めいれい【業務停止命令】
金融庁が金融機関に対して行う行政処分の一つ。金融機関の法令違反が著しい場合や、財務内容の悪化が深刻な場合などに、期限付きで業務の一部または全部を停止することを命じる。業務改善命令も併せて出される...