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きぶつそんかい‐ざい【器物損壊罪】
⇒器物損壊等罪
きぶつそんかいとう‐ざい【器物損壊等罪】
他人の所有物を損壊するなどして、その価値を減少・滅失させる罪。刑法第261条が禁じ、3年以下の懲役または30万円以下の罰金、もしくは科料に処せられる。親告罪の一つ。器物損壊罪。器物破損罪。 [補...
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