げんろん‐の‐ふ【言論の府】
議会のこと。特に、国会をいう場合もある。言葉で意思や意見を表明し、議論によって物事を決める場であることから。
こうい‐きはん【行為規範】
1 人が社会生活において行うべき、または守るべきものとされる規範。裁判規範に対して用いられる語。 2 昭和60年(1985)の国会法改正に伴い、衆議院・参議院でそれぞれ議決された倫理規則。政治倫...
こうしつ‐ひ【皇室費】
予算に計上し、国会の承認を得て決定する皇室の費用。内廷費・宮廷費・皇族費の3種がある。
こうしょく‐ついほう【公職追放】
重要な公職から特定の者を排除する処置。昭和21年(1946)1月に出されたGHQの覚書に基づき、軍国主義者・国家主義者を国会議員・報道機関・団体役職員などの公職から追放し、政治的活動も禁じた。同...
こう‐せい【構成】
[名](スル) 1 いくつかの要素を一つのまとまりのあるものに組み立てること。また、組み立てたもの。「国会は衆議院と参議院とで—されている」「家族—」 2 文芸・音楽・造形芸術などで、表現上の諸...
こうせつ‐ひしょ【公設秘書】
国会議員が国費で雇える秘書。国会法の規定で、公設第一秘書、公設第二秘書、政策担当秘書の3人まで認められている。
こうてき‐こうい【公的行為】
天皇が象徴としての地位に基づいて公的な地位で行う、国事行為以外の行為。外国賓客の接遇・外国訪問、国会開会式でのお言葉、新年一般参賀へのお出まし、植樹祭・国民体育大会へのご臨席など。→象徴天皇制
こうねんどえいきょう‐しさん【後年度影響試算】
翌年度の予算に盛り込まれる制度・施策を継続した場合に、歳出・歳入にどの程度の影響が出るか、3年後までの見通しを試算したもの。国会の予算審議の資料として、財務省が毎年、予算委員会に提出する。正式名...
こうほしゃだんじょきんとう‐ほう【候補者男女均等法】
《「政治分野における男女共同参画推進法」の通称》国会議員や地方議員の選挙において、男女の候補者数をできる限り均等にするよう努力することを、政党その他の政治団体に促す法律。罰則規定はない。平成30...
こくさい‐かいようほうさいばんしょ【国際海洋法裁判所】
国連海洋法条約に基づいて設置された司法裁判機関。国連海洋法条約の解釈や適用に関する紛争・申し立てを司法的に解決する機関であり、同条約によって付託された海洋関連事件を扱う。1996年、ドイツのハン...