しろ‐らか【白らか】
[形動ナリ]「しららか」に同じ。「歯ぐろめさらに、うるさし、きたなし、とてつけ給はず、いと—に笑みつつ」〈堤・虫めづる姫君〉
しんげん‐づつみ【信玄堤】
武田信玄が釜無(かまなし)川・笛吹(ふえふき)川などの急流に築いた堤防。山梨県甲斐市に遺構がある。
しん‐とう【浸透/滲透】
[名](スル) 1 水などが、しみとおること。「雨水が地下に—する」「堤防の—破壊」 2 思想・風潮・雰囲気などがしだいに広い範囲に行きわたること。「新しい生活様式が国民に—する」 3 ある液体...
じしん‐こうずい【地震洪水】
地震によって堤防が決壊することで生じる洪水。地震動が直接はたらくほか、液状化によって堤防が内部から破壊されるものも含む。
じょう‐しょう【城障】
敵の侵入・攻撃を防ぐための城壁や堤防など。「朔北に築いた—もたちまち破壊される」〈中島敦・李陵〉
ジルト‐とう【ジルト島】
《Sylt》ドイツ北部、シュレースウィヒ‐ホルシュタイン州の島。北海の北フリージア諸島に属する。本土とは全長約11キロメートルのヒンデンブルクダムという築堤で結ばれる。中心地はウェスターラント。...
す
[助動][せ|せ|す|する|すれ|せよ]四段・ナ変・ラ変動詞の未然形に付く。 1 相手が自分の思うようにするように、また、ある事態が起こるようにしむける意を表す。「例の声出(い)ださせて、随身に...
すいがいよぼう‐くみあい【水害予防組合】
堤防・水門の保護など水害の防御に関する事業を目的として、水害予防組合法に基づいて設立される公共組合。水害の予想される一定区域内の土地・家屋の所有者を組合員とする。
すいりぼうがい‐ざい【水利妨害罪】
堤防や水門を破壊するなど、水利の妨害となるような行為をする罪。刑法第123条が禁じ、2年以下の懲役もしくは禁錮または20万円以下の罰金に処せられる。→出水危険罪
すずがね‐の【鈴が音の】
[枕]官吏の乗る駅馬が鈴をつけていたところから、「早馬(はゆま)」にかかる。「—駅家(はゆまうまや)の堤井(つつみゐ)の」〈万・三四三九〉