さんとう‐の‐せんぎ【三塔の僉議】
比叡山の三塔の僧徒が一山の一大事に際し、東塔の大講堂の広庭に集まって評議すること。
ざっそ‐けつだんしょ【雑訴決断所】
建武政権の訴訟機関。元弘3=正慶2年(1333)設置。記録所が大事を裁決するのに対して、一般的な訴訟、特に、所領関係の訴訟を扱った。決断所。
七人(しちにん)の子(こ)は生(な)すとも女(おんな)に心許(こころゆる)すな
《「詩経」邶風・凱風から》七人の子をもうけるほど長年連れ添った妻にも、気を許して大事な秘密を打ち明けてはいけない。女には気を許すなということ。
しっ・す【執す】
[動サ変] 1 深く心にかける。執心(しゅうしん)する。しゅうす。「わが心にも今ほどに—・することなしと大事にしてこの態をすれば」〈花伝・七〉 2 大切に扱う。「代々の家督に伝へて—・せらるる重...
しゃ【赦】
国家・皇室に吉凶の大事などがあったときに、朝廷や幕府などが、特に囚人の罪科を許したこと。
しゅよう‐てん【主要点】
1 欠かせない大事なところ。 2 光学で、主点・節点・焦点の総称。
しょう【衝】
1 必ず通る道や地点。要所。「水陸交通の—にある都市」 2 大事な任務。「外交の—にあたる」 3 外惑星が地球を挟んで太陽と正反対の方向に来ること。惑星の黄経と太陽の黄経との差が180度になるこ...
しょう‐ぎ【商議】
[名](スル)相談し合うこと。協議。評議。「他人と大事を—し」〈中村訳・西国立志編〉
しょう‐しょ【詔書】
1 天皇が発する公文書。日本国憲法下では、国会の召集、衆議院の解散、総選挙の施行の公示など、天皇の国事行為の形式として用いられている。 2 律令制で、天皇の詔(みことのり)を記した文書。改元など...
しょう‐じ【小事】
取るにたりない事柄。ささいな事柄。「大事の前の—」