月(つき)の桂(かつら)を折(お)る
《「晋書」郤詵(げきしん)伝の「桂林の一枝」の故事が、のちに月の桂の伝説と結びついたもの》官吏登用試験に合格する。→桂(かつら)を折る
てん‐ごく【典獄】
1 監獄の事務をつかさどる官吏。 2 旧制の、監獄の長。
でん‐か【田暇/田仮】
律令制で、中央政庁の官吏に、毎年5月の田植え期と8月の収穫期にそれぞれ15日ずつ与えられた農事のための休暇。
とう‐か【登科】
1 中国で、科挙(かきょ)に合格することをいった語。登第(とうだい)。 2 官吏登用試験に合格すること。また、その人。転じて、非常にすぐれた人。「十題判断の—、一山無双の碩学なり」〈太平記・二〉
とうがい‐かん【等外官】
明治初期の官制で、最下級の官吏。
とうりん‐とう【東林党】
中国、明末の政治的党派。1604年、吏部の官吏を免ぜられた顧憲成らによって組織され、講学とともに朱子学的立場から官僚批判や政治批判を行った。
とべい‐かんゆう【斗米官遊】
わずかな給料を得るため、故郷から離れた所に官吏として勤めること。
ない‐かん【内官】
1 律令制で、在京の官吏。京官。⇔外官(げかん)。 2 宮中に奉仕する官吏。
なまず‐ひげ【鯰髭】
1 ナマズのひげに似た細長い口ひげ。また、そのような口ひげの人。 2 《多くなまずひげを生やしていたところから》明治初期に、官吏をあざけっていった語。
にほんこくけんぽう‐だいしちじょう【日本国憲法第七条】
日本国憲法第1章「天皇」の条文の一。天皇の国事行為について規定する。 [補説]日本国憲法第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。1 憲法改正、法律、政令及...