しんにん‐かん【親任官】
明治憲法下で、天皇が親署によって叙任した官吏。国務大臣・宮内大臣・陸海軍大将など。→高等官
しんぱん‐かん【審判官】
準司法的権限をもつ行政機関において、審判を行う者。特許庁・海難審判所などに置かれる。
しんぽ‐かん【親補官】
明治憲法下で、天皇が自ら任命した高級官吏。大審院長・検事総長・参謀総長・教育総監・軍司令官・師団長・軍令部総長など。
じえい‐かん【自衛官】
防衛省に勤務する職員のうち、制服を着用する者の総称。陸上・海上・航空の各自衛官に区分され、各自衛隊ごとに将・将補・一佐・二佐・三佐・一尉・二尉・三尉・准尉・曹長・一曹・二曹・三曹・士長・一士・二...
じ‐かん【次官】
1 官職で、長官に次ぐもの。 2 各省庁の長である国務大臣、並びに副大臣・大臣政務官の下に位し、官僚の最高位。事務次官。
じじゅう‐ぶかん【侍従武官】
第二次大戦前、天皇に近侍して、編制・統帥など軍事に関する大権の執行を補佐した陸海軍の将校。
じむ‐かん【事務官】
国の行政機関で、一般の行政事務を担当する公務員。技官・教官その他特別の技能を要する職員以外の職員。財務事務官・文部科学事務官など。
じむ‐じかん【事務次官】
各省および国務大臣を長とする庁に置かれ、大臣を助け、省務または庁務を整理し、各部局および機関の事務を監督する一般職国家公務員の最高位の職。→政務次官 →次官連絡会議
じもく‐の‐かん【耳目の官】
1 耳と目。聴覚・視覚の器官。 2 監察をつかさどる官。
じゅ‐かん【儒官】
儒学をもって公務に就いている者。また、公の機関で儒学を教授する者。