りねん‐ほう【理念法】
ある事柄に関する基本理念を定め、具体的な規制や罰則については特に規定していない法律。
リベンジポルノ‐ぼうしほう【リベンジポルノ防止法】
《「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」の通称》個人の性的な画像を、撮影対象者の承諾を得ずに、インターネットを介して、不特定多数の第三者に提供する行為を処罰し、被害者に対する支...
りゃく‐ごう【略号】
ある事物を簡単に表すために定めた記号。鉄道車両の用途を表すのに、寝台車を「ネ」、食堂車を「シ」などとする類。
りゅうしせん‐ちりょう【粒子線治療】
粒子線を癌(がん)の病巣に狙いを定めて照射する治療法。陽子を用いる陽子線治療や、水素より重い炭素などのイオンを用いる重粒子線癌治療などがある。X線やガンマ線に比べ体内の深部に到達し、停止する直前...
りゅう‐ぞく【流賊】
所を定めず諸地方で悪事をなす盗賊。
りゅうつうぎょうむ‐ちく【流通業務地区】
「流通業務市街地の整備に関する法律」(流通業務市街地整備法)により規定される、都市計画法上の地域地区の一。流通機能の向上及び道路交通の円滑化を図るために都市区域内に定められる地区。
りゅう‐よう【流用】
[名](スル) 1 定まっている使途をはずれて別のことに用いること。「接待費に—する」「旧版のイラストを—する」 2 予算執行上の必要から、歳出予算または継続費に定められた経費を財務大臣の承認を...
りょうげ‐の‐かん【令外の官】
令に定められた以外の官職・官庁。大宝令または養老令の制定後に設置された官で、内大臣・中納言・参議・蔵人所(くろうどどころ)・検非違使(けびいし)・按察使(あぜち)・征夷大将軍など。
りょうぜい‐ほう【両税法】
中国で、唐代から明代にかけて行われた税法。均田法の崩壊に対し、780年、宰相楊炎の建議により、従来の租庸調に代わるものとして制定・施行された。現住地に戸籍を定め、資産の多少に応じて等級を定め、夏...
りょかんぎょう‐ほう【旅館業法】
ホテル・旅館・簡易宿所・下宿を営業する旅館業の業務の適正な運営の確保について定めた法律。昭和23年(1948)公布・施行。正当な理由なく宿泊を拒むことを禁じるほか、安全・衛生水準の維持・向上、多...