みしゅうきん‐かんじょう【未収金勘定】
簿記で、商品の売り上げなど企業の主たる営業取引によって発生する債権ではなく、不用になった備品の売却などの取引によって発生する債権を処理する勘定。⇔未払金勘定。
み‐てい【未定】
まだ決まっていないこと。「日時は—です」⇔既定。
みはらいきん‐かんじょう【未払金勘定】
簿記で、商品・原材料の仕入れなど企業の主たる営業取引によって発生する債務ではなく、備品の購入などの取引によって発生する債務を処理する勘定。⇔未収金勘定。
みんぽう‐きゅうきてい【民法旧規定】
民法典のうち、昭和22年(1947)に全面改正される以前の親族・相続に関する規定。
む‐かんじょう【無勘定】
[名・形動]損得勘定を気にかけないこと。また、そのさま。「もとより一文おしみの百ぞんという—なもちまえながら」〈魯文・西洋道中膝栗毛〉
むしけん‐けんてい【無試験検定】
特定の資格がある者に対して、試験をしないで検定を受けた扱いをすること。
むな‐かんじょう【胸勘定】
[名](スル)「胸算用(むなざんよう)」に同じ。
めのこ‐かんじょう【目の子勘定】
「目の子算」に同じ。
もず‐かんじょう【百舌勘定】
《鳩・鴫(しぎ)・百舌が15文の買い食いをして勘定をするとき、百舌は、鳩に8文、鴫に7文出させて、自分は1文も出さなかったという昔話から》勘定のとき、自分は金を出さないで他人にばかり出させようと...
やくいんせきにん‐さてい【役員責任査定】
経営破綻した企業の役員の責任を査定する制度。破産法の第178条が根拠。破産管財人の申し立て、または裁判所の職権により、査定のための裁判を開く。申立人は役員の責任を示す事実関係(証拠)を提出。損害...