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辞書
きんじき‐せんげ【禁色宣下】
禁色の着用を許可する宣旨を下すこと。
しょうぐん‐せんげ【将軍宣下】
朝廷が宣旨(せんじ)を下して、征夷大将軍を任命すること。建久3年(1192)源頼朝を任じた時に始まる。
しんのう‐せんげ【親王宣下】
親王の称号を許すという宣旨を下すこと。奈良時代の淳仁天皇の時に始まる。
せん‐げ【宣下】
[名](スル)天皇が宣旨(せんじ)を下すこと。また、宣旨が下ること。
ひょうじょう‐せんげ【兵仗宣下】
文官が随身(ずいじん)を召し連れることを勅許されること。
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