ぎ‐せい【擬制】
実質の異なるものを、法的取り扱いにおいては同一のものとみなして、同一の効果を与えること。失踪(しっそう)宣告を受けた者を死亡したものとみなすなど。→推定
けい‐こく【警告】
[名](スル) 1 よくない事態が生じそうなので気をつけるよう、告げ知らせること。「再三の—を無視する」「事前に—する」 2 柔道の反則で、「技あり」と同等となるもの。禁止事項を犯したり、「注意...
げん‐しゅん【厳峻】
[名・形動]おごそかできびしいこと。また、そのさま。峻厳。「言語は明晰で宣告は—だ」〈露伴・付焼刃〉
こく【告】
[音]コク(呉)(漢) [訓]つげる [学習漢字]5年 1 つげる。知らせる。「告知・告白・告別/警告・広告・申告・宣告・忠告・通告・布告・報告・密告・予告」 2 訴える。「告訴・告発/原告・抗...
さぎ‐はさん【詐欺破産】
債務者が、破産手続開始の決定(旧法の破産宣告)の前後を問わず、債権者を害する目的で、破産財団の隠匿・毀棄(きき)、仮装の財産譲渡、債権者にとって不利益になる処分などを行う犯罪。
しっそう‐しゃ【失踪者】
居所や生死のわからない人。また、失踪宣告を受けた人。 [補説]書名別項。→失踪者
しっそう‐せんこく【失踪宣告】
人の生死が一定期間(普通は7年、戦争や遭難など特別の危難にあった場合はその危難が去ってから1年)不明の状態が続いているとき、利害関係人の請求によって家庭裁判所が死亡したものとみなす宣告。
し‐どう【指導】
[名](スル) 1 ある目的・方向に向かって教え導くこと。「演技の—にあたる」「—を受ける」「人を—する立場」「行政—」 2 柔道の試合で、選手の軽微な違反行為に対する宣告。3回受けると反則負け...
しゃかい‐し【社会死】
医師の診断を仰ぐまでもなく、体の状態からだれが見ても判断できる死。法的な死は医師の死亡宣告によって確定するが、ミイラ化している、頭部の損傷が激しいなどで、蘇生が不可能と思われる状態をいう。 [補...
しょだん‐けい【処断刑】
法定刑に法律上または裁判上の加重・減軽をする必要のある場合に、加減例を適用して裁定される刑。宣告刑はこの範囲内で言い渡される。