かじ‐ちょうてい【家事調停】
家庭裁判所が、家庭に関する事件について行う調停。調停において当事者間に合意が成立して調書に記載されると、確定判決と同一の効力を有する。
かじ‐てつだい【家事手伝い】
炊事・洗濯・育児など、家庭生活に必要な仕事を手伝うこと。また、その人。
かじ‐むき【家事向き】
1 家事に関する用向き。「—に忙しくて外出できない」 2 家事に適していること。
か‐じゅう【家什】
家庭で使う道具類。家具。
か‐じゅう【家従】
1 もと、親王家・王家の家令の次席。また、華族の家の家扶(かふ)の次席。 2 家臣。「藤堂が—等も」〈折たく柴の記・下〉
か‐じゅく【家塾】
個人の経営する塾。私塾。
か‐じょ【家女】
1 生まれた時からその家にいる女。家つきの娘。 2 旧民法で、婚姻または婿養子縁組の際に養子からみて養家にいる女子をさした語。
か‐じょう【家乗】
一家の記録。家の歴史。
か‐じょう【家常】
ふだん行われているありふれたこと。
かじょう‐さはん【家常茶飯】
《ふだんの食事の意から》ありふれた事柄。日常茶飯。「—事」