しんさ‐せいきゅう【審査請求】
行政不服審査法による不服申し立ての一。行政庁の処分または不作為について、権限のある別の行政庁に対して不服を申し立てること。
しん‐さつ【審察】
[名](スル)くわしく調べたり観察したりすること。「提出された報告書を—する」
しんさのじっこうかくほ‐の‐そち【審査の実効確保の措置】
不当労働行為の審査手続き中に、放置すれば救済の実効が阻まれるなどのおそれのある場合、労働委員会が当事者に対して必要な措置をとるよう勧告できる制度。
しん‐じん【審訊/審尋】
[名](スル)裁判所が、民事訴訟の当事者や証人などに、書面または口頭で詳しく問いただすこと。審問。
しん‐てい【審定】
[名](スル)よくしらべて決定すること。「予其の目途を—して以て上申せしむ」〈妻木頼矩・日本教育史略〉
しん‐てい【審廷】
事件の審判を行う場所。法廷。
しん‐ぱん【審判】
[名](スル)《「しんばん」とも》 1 物事の是非・適否・優劣などを判定すること。「国民の—を受ける」 2 ある事件を審理し、その正否の判断・裁決をすること。 ㋐訴訟における審理と裁判。 ㋑家庭...
しんぱん【審判】
《原題、(ドイツ)Der Prozeß》カフカの長編小説。未完。1925年に遺稿として刊行された。銀行員ヨーゼフ=Kが、理由もわからないまま逮捕・起訴され、死刑になるまでを描いた不条理小説。題名...
しんぱん‐いん【審判員】
運動競技などの審判をする人。
しんぱん‐かん【審判官】
準司法的権限をもつ行政機関において、審判を行う者。特許庁・海難審判所などに置かれる。