しんぱん‐りこん【審判離婚】
家庭裁判所の審判による離婚。その審判に対して2週間以内に異議の申し立てがなければ、離婚が成立する。
しん‐び【審美】
自然や美術などのもつ本当の美しさを的確に見極めること。また、美の本質・現象を研究すること。「文芸の造詣あるものと—の鑑識あるものとのみ」〈魯庵・「破垣」に就て〉
しんび‐がく【審美学】
「美学」の旧称。
しんび‐がん【審美眼】
美を的確に見極める能力。
しんび‐しか【審美歯科】
虫歯や歯周病などの治療による歯の機能の回復・改善に加えて、歯や歯茎の色、歯並びや口元の表情などの美しさを獲得・維持することを目的として行われる歯科治療の一分野。→美容歯科
しんび‐てき【審美的】
[形動]美を的確に見極めようとするさま。美を深く追究するさま。「—な関心」
しん‐もん【審問】
[名](スル) 1 事情などを詳しく問いただすこと。「遅延事由を—する」 2 裁判所が事件を審理するため、口頭弁論によらず、当事者や利害関係人に口頭または書面で問いただすこと。 3 行政機関の行...
しん‐り【審理】
[名](スル) 1 事実や条理を詳しく調べて、はっきりさせること。 2 裁判の対象になる事実関係および法律関係を裁判所が取り調べて明らかにすること。「事件を—する」
つばひら‐か【詳らか/審らか】
[形動ナリ]「つまびらか」に同じ。「右大臣の申さるる旨ことに—なりとて、それをぞ用ひられける」〈文明本愚管抄・五〉
つまびら‐か【詳らか/審らか】
[形動][文][ナリ]《「つばひらか」の音変化。古くは「つまひらか」》くわしいさま。物事の細かいところまではっきりしているさま。「—な事情」「内容を—にする」